結婚したときや、
配偶者と離婚・死別したときは、
在留資格について確認することが大切です。
ただし、結婚と離婚・死別では、
入管の手続きが同じではありません。
・「配偶者に関する届出」とは?
・誰が届出をするの?
・離婚したら何日以内?
・配偶者が亡くなったときは?
・どこへ届ける?
・離婚したらすぐ在留資格がなくなる?
・その後の在留資格はどうする?
1.結婚したら、在留資格も自動で変わる?
いいえ。
外国人が日本人や永住者などと結婚しても、
結婚しただけで在留資格が自動的に変わるわけではありません。
結婚したことと、
在留資格を変えることは
別のことです。
結婚後に配偶者としての在留資格へ変えたい場合は、
必要に応じて
在留資格変更許可申請を確認します。
2.結婚したら「配偶者に関する届出」を出すの?
今回説明する
「配偶者に関する届出」は、
結婚したときに出す届出ではありません。
この「配偶者に関する届出」の
対象ではありません。
対象となる在留資格の人は
届出が必要です。
3.誰が「配偶者に関する届出」をするの?
次の在留資格を持つ人のうち、
「配偶者」として日本にいる人が対象です。
配偶者として
在留している人
日本人の夫・妻として
在留している人
永住者などの夫・妻として
在留している人
いいえ。
「日本人の配偶者等」や
「永住者の配偶者等」には、
子どもなどが含まれる場合もあります。
この届出は、
配偶者としてその在留資格を持っている人
が対象です。
4.離婚したら、いつまでに届ける?
対象となる人が配偶者と離婚した場合は、
離婚した日から14日以内に
出入国在留管理庁へ届け出ます。
「離婚する予定の日」ではなく、
実際に離婚した日から数えます。
いいえ。
未来の日付で先に届けることはできません。
実際に離婚したあとに届け出ます。
5.配偶者が亡くなったときは?
配偶者と死別した場合も、
対象となる人は
死別した日から14日以内に届け出ます。
離婚した場合だけではなく、
配偶者が亡くなった場合も
この届出の対象です。
6.私は届出が必要?かんたんチェック
「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」?
7.誰が届けるの?
原則として、
届出をするのは
外国人本人です。
「元の配偶者が代わりに出すもの」
ではなく、
対象となる中長期在留者本人が行う届出です。
8.どうやって届けるの?
届出には、
主に3つの方法があります。
電子届出システム
地方出入国在留管理官署
指定された送付先へ
電子届出システムでは、
24時間・365日オンラインで
届出をすることができます。
9.離婚届受理証明書なども必要?
「配偶者に関する届出」そのものでは、
届出の内容を証明する資料は
原則として必要ありません。
在留カードを提示して、
届出書を提出します。
届出書と
在留カードのコピーを送ります。
10.市役所で離婚届を出したら、それで終わり?
市区町村で行う離婚などの手続きと、
出入国在留管理庁への
「配偶者に関する届出」は、
別に確認する必要があります。
離婚・死別のあと、
自分が「配偶者に関する届出」の対象か
必ず確認しましょう。
11.離婚したら、その日に在留資格がなくなる?
配偶者に関する届出をしたからといって、
その届出と同時に必ず在留資格変更を
申請しなければならないわけではありません。
ただし、
配偶者としての関係がなくなったため、
その後の在留資格について早めに確認することが大切です。
たとえば
「日本人の配偶者等」などを
配偶者として持っている人は、
離婚後の生活や仕事に合った在留資格へ
変更できるかなどを、
できるだけ早く確認しましょう。
12.離婚・死別したあと、どの在留資格になる?
全員が同じ在留資格になるわけではありません。
仕事に合う在留資格を
確認する場合
家族関係や生活状況を
確認する場合
これまでの生活状況などを
含めて確認する場合
どの在留資格へ変更できるかは、
仕事、家族、日本での生活状況などによって違います。
13.14日を過ぎてしまったら?
「もう遅れたから、
出さなくていい」ということではありません。
届出をしていないことに気づいた場合は、
速やかに届けましょう。
届出をしなかった場合や、
うその届出をした場合には、
罰則の対象になることがあります。
在留手続で不利になる場合もあるため、
忘れずに手続きをしましょう。
14.結婚・離婚・死別したときのチェック
15.公式サイトで確認しよう
🌸 ここだけ覚えて!
※ 必要な届出や在留資格変更は、
現在の在留資格、結婚・離婚・死別後の生活状況などによって異なります。
実際に手続きをするときは、
出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。