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日本で子どもが生まれたら?
子どもが生まれたら、
役所などで手続きが必要です。
📝 まず「出生届」を出します
日本で子どもが生まれたら、
生まれた日から14日以内に
「出生届(しゅっしょうとどけ)」を出します。
生まれた日から14日以内
🏢 出生届はどこに出す?
父親または母親が、次の役所に出します。
🏥 子どもが生まれた場所の役所
🏠 住んでいる町の役所
📄 「出生証明書」も必要です
出生届と一緒に、
「出生証明書(しゅっしょうしょうめいしょ)」
を出します。
出生証明書は、
医師や助産師が書いてくれます。
出生届と出生証明書は、
1枚の紙になっています。
👶 生まれたあとの基本の流れ
子どもが生まれる
↓
医師・助産師が出生証明書を書く
↓
出生届を準備する
↓
14日以内に役所へ出す
🇯🇵 父親・母親のどちらかが日本人の場合
父親または母親のどちらかが日本人の場合、
子どもは
日本国籍を取ることができます。
日本国籍だけでなく、
外国籍も取る場合は、
大使館・領事館に届出をします。
🌏 父親・母親の両方が外国籍の場合
父親と母親の両方が外国籍の場合、
子どもが日本で生まれても、
日本国籍を持つことはできません。
🏛️ 大使館・領事館でも手続きをします
父親または母親が国籍を持つ国の
大使館・領事館へ行きます。
そこで、
子どもが生まれたことを届け出ます。
必要な書類は国によって違うことがあります。
大使館・領事館に確認しましょう。
🪪 入管での手続き
父親と母親の両方が外国籍の場合、
資料では、
子どもが生まれてから30日以内に
出入国在留管理局(入管)で
手続きをすると案内されています。
生まれてから30日以内に
入管で手続き
手続きをして、
子どもの在留カードをもらいます。
📌 両親が外国籍の場合の流れ
子どもが生まれる
↓
14日以内に役所へ出生届
↓
大使館・領事館へ届出
↓
30日以内に入管で手続き
🌸 ここだけ覚えて!
👶 子どもが生まれたら
→ 14日以内に出生届を出します。
📄 出生証明書
→ 医師や助産師が書いてくれます。
🌏 両親が外国籍の場合
→ 大使館・領事館にも届出をします。
🪪 入管の手続き
→ 資料では30日以内と案内されています。
👶 子どもが生まれたら、早めに手続きを
役所・大使館・領事館・入管など、
必要な場所を確認して手続きをしましょう。
※ 国籍や家庭の状況によって、
必要な手続きが異なる場合があります。
役所・大使館・領事館・入管などで確認してください。