📄
日本で離婚するときは?
日本で離婚するときには、
役所などで手続きが必要です。
📄 日本で離婚するとき
日本では、離婚するときに
役所へ
「離婚届(りこんとどけ)」
を出します。
👩❤️👨 外国人が日本人と離婚するとき
夫と妻のどちらかが日本人で、
2人とも離婚することに同意している場合は、
離婚届を役所へ出します。
🏠 住んでいる町の役所
📖 日本人の本籍がある町の役所
離婚届は、役所でもらうことができます。
📎 手続きに必要なもの
📝 離婚届
役所にあります。
🛂 パスポート・在留カード
📚 日本人の戸籍謄本
離婚届を出す役所に、その人の本籍がない場合に必要です。
⚠️ 自分の国でも手続きが必要な場合があります
日本の役所に離婚届を出しても、
あなたの国で
「離婚した」と認められるとは限りません。
必要な手続きがあるか、
大使館・領事館に確認しましょう。
⚖️ どちらかが離婚したくないとき
夫または妻のどちらかが
離婚したくない場合は、
家庭裁判所で相談したり、
裁判をしたりすることがあります。
🚨 勝手に離婚届を出されるのが心配なとき
日本人の夫または妻が、
あなたに言わずに離婚届を出すことが心配な場合は、
離婚届の不受理申出書
を役所に出す方法があります。
これは、
「離婚届を受け取らないでください」
とお願いするための書類です。
住んでいる町の役所、
または日本人の本籍がある役所に出します。
🌏 外国人と外国人が離婚するとき
外国人同士が離婚するときは、
国によって手続きが違います。
大使館・領事館に確認しましょう。
🪪 離婚したあとの在留資格
次の在留資格の人は、
離婚したあとに入管への届出が必要です。
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・家族滞在
離婚した日から14日以内に
入管へ届出をします。
🏠 離婚したあとも日本に住む場合
離婚したあとも日本に住み続ける場合は、
在留資格を変更する必要があることがあります。
いただいた資料では、
在留資格を変更しないまま6か月を超えると、
日本にいられなくなることがあると案内されています。
離婚したら、早めに入管へ相談しましょう。
📌 離婚するときの流れ
離婚届を準備する
↓
役所へ出す
↓
大使館・領事館で確認
↓
必要な場合は入管へ届出・相談
🌸 ここだけ覚えて!
📄 日本で離婚するとき
→ 役所に離婚届を出します。
🌏 外国人は自分の国の手続きも確認
→ 大使館・領事館に聞きましょう。
🚨 勝手に離婚届を出されるのが心配
→ 不受理申出について役所に相談しましょう。
🪪 在留資格がある人
→ 離婚後の届出・在留資格について入管に確認しましょう。
📄 離婚の手続きは国や在留資格によって違います
わからないときは、
役所・大使館・領事館・入管に確認しましょう。
※ 国や在留資格によって、必要な書類・手続きが異なる場合があります。
最新の情報は、役所・大使館・領事館・出入国在留管理庁などで確認してください。