日本で離婚するときの手続き


📄

日本で離婚するときは?


日本で離婚するときには、
役所などで手続きが必要です。


📄 日本で離婚するとき

日本では、離婚するときに
役所へ
「離婚届(りこんとどけ)」
を出します。


👩‍❤️‍👨 外国人が日本人と離婚するとき

夫と妻のどちらかが日本人で、
2人とも離婚することに同意している場合は、
離婚届を役所へ出します。


🏠 住んでいる町の役所

📖 日本人の本籍がある町の役所

離婚届は、役所でもらうことができます。


📎 手続きに必要なもの


📝 離婚届
役所にあります。

🛂 パスポート・在留カード

📚 日本人の戸籍謄本
離婚届を出す役所に、その人の本籍がない場合に必要です。


⚠️ 自分の国でも手続きが必要な場合があります

日本の役所に離婚届を出しても、
あなたの国で
「離婚した」と認められるとは限りません。

必要な手続きがあるか、
大使館・領事館に確認しましょう。


⚖️ どちらかが離婚したくないとき

夫または妻のどちらかが
離婚したくない場合は、
家庭裁判所で相談したり、
裁判をしたりすることがあります。


🚨 勝手に離婚届を出されるのが心配なとき

日本人の夫または妻が、
あなたに言わずに離婚届を出すことが心配な場合は、


離婚届の不受理申出書

を役所に出す方法があります。

これは、
「離婚届を受け取らないでください」
とお願いするための書類です。

住んでいる町の役所、
または日本人の本籍がある役所に出します。


🌏 外国人と外国人が離婚するとき

外国人同士が離婚するときは、
国によって手続きが違います。


大使館・領事館に確認しましょう。


🪪 離婚したあとの在留資格

次の在留資格の人は、
離婚したあとに入管への届出が必要です。


・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・家族滞在


離婚した日から14日以内に
入管へ届出をします。


🏠 離婚したあとも日本に住む場合

離婚したあとも日本に住み続ける場合は、
在留資格を変更する必要があることがあります。

いただいた資料では、
在留資格を変更しないまま6か月を超えると、
日本にいられなくなることがあると案内されています。


離婚したら、早めに入管へ相談しましょう。


📌 離婚するときの流れ


離婚届を準備する
↓
役所へ出す
↓
大使館・領事館で確認
↓
必要な場合は入管へ届出・相談


🌸 ここだけ覚えて!


📄 日本で離婚するとき
→ 役所に離婚届を出します。

🌏 外国人は自分の国の手続きも確認
→ 大使館・領事館に聞きましょう。

🚨 勝手に離婚届を出されるのが心配
→ 不受理申出について役所に相談しましょう。

🪪 在留資格がある人
→ 離婚後の届出・在留資格について入管に確認しましょう。


📄 離婚の手続きは国や在留資格によって違います

わからないときは、
役所・大使館・領事館・入管に確認しましょう。

※ 国や在留資格によって、必要な書類・手続きが異なる場合があります。
最新の情報は、役所・大使館・領事館・出入国在留管理庁などで確認してください。