ビザ・在留資格 在留資格が取り消されるのはどんなとき❓

⚠️
在留資格が取り消されることってあるの?

外国人が日本で生活するときは、
自分の在留資格に合った活動をすることや、
必要な届出をすることが大切です。

大きなルール違反などがあると、
在留資格が取り消される場合があります。

🌸 この記事でわかること
・在留資格の取消しとは?
・うその申請をするとどうなる?
・仕事を辞めたらすぐ取り消される?
・3か月働いていないとどうなる?
・離婚したらすぐ取り消される?
・住所変更をしないとどうなる?
・正当な理由がある場合は?
・取消しの前に話を聞いてもらえる?

1.「在留資格の取消し」ってなに?

在留資格の取消しとは、
今持っている在留資格を、
法律に決められた理由によって
取り消す制度です。

💡 かんたんに言うと…

「今の在留資格を持ち続けることが、
法律上むずかしい状態になっているか」
を入管が確認する制度です。

🌱 すぐ自動で取り消されるわけではありません

「会社を辞めた」
「離婚した」
というだけで、
その日に自動で在留資格が消えるわけではありません。

本人の事情なども含めて、
入管が確認します。

2.うそを使って在留資格をもらった場合

とても大切なルールです。

入国や在留手続で、
うその内容を書いたり、
偽った書類を使ったりして許可を受けた場合
は、
在留資格の取消しの対象になることがあります。

📄 うその申請書
🎓 うその学歴・職歴
🏢 うその活動内容

3.今の在留資格の活動をせず、別の活動をしていたら?

在留資格には、
それぞれできる活動があります。

本来の活動をしていないのに、
正当な理由なく別の活動をしたり、
しようとして日本にいる場合は、
取消しの対象になることがあります。

🔎 まず、自分の在留資格を確認

「何のために日本にいる在留資格なのか」を、
在留カードや公式情報で確認しましょう。

4.仕事や学校の活動を3か月以上していないと?

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「留学」
「家族滞在」など、
入管法の対象となる在留資格では、
本来の活動を
継続して3か月以上していない場合、
取消しの対象になることがあります。

📅
3か月以上

ただし、
正当な理由がある場合は
取消しの対象にならないことがあります。

5.会社を辞めたら、3か月で必ず取り消される?

いいえ。

3か月たったら自動で取消し
という意味ではありません。

💼 こんな場合は「正当な理由」になることがあります

会社を辞めたあと、
新しい仕事を見つけるために
会社訪問や応募など、
具体的な就職活動をしている場合です。

📌 転職したときの届出も忘れない

在留資格によっては、
退職や新しい会社への入社について
14日以内の届出が必要です。

これは在留資格取消しとは別の手続きです。

6.留学生が学校へ行っていない場合は?

「留学」は、
学校で勉強するための在留資格です。

正当な理由なく、
学校へ行かず本来の活動を続けていない場合は、
取消しの対象になることがあります。

🏥 病気などの場合は?

たとえば、
病気で長く入院し、
退院したあと学校へ戻る予定があるなど、
やむを得ない事情がある場合は、
「正当な理由」があると判断されることがあります。

7.離婚したら、すぐ在留資格が取り消される?

いいえ。

「日本人の配偶者等」または
「永住者の配偶者等」を
配偶者として持っている人が、
配偶者としての活動を
6か月以上続けて行っていない場合、
取消しの対象になることがあります。

💍
6か月以上

ただし、
正当な理由がある場合は
対象にならないことがあります。

8.別居していても「正当な理由」があることも

事情によっては、
配偶者と一緒に暮らしていなくても、
すぐ取消しの対象になるわけではありません。

🛡️ DVから避難している
👧 子どもの養育などで別居
✈️ 親族の病気などで長期帰国
                     ⚖️ 離婚調停・離婚訴訟中
📌 一人ひとりの事情で判断されます

「正当な理由」があるかどうかは、
それぞれの事情を見て判断されます。

9.住所の届出をしないとどうなる?

中長期在留者は、
日本で住所を決めたり、
引っ越したりしたら、
住所の届出が必要です。

🏠 ふだんの届出は14日以内

新しい住所を決めたときや
引っ越したときは、
原則として
14日以内に
市区町村へ届け出ます。

⚠️ 90日以上、住所の届出をしない場合

正当な理由なく、
新たに中長期在留者になってから
90日以内に住居地を届けなかった場合や、

今までの住所を出たあと
90日以内に新しい住所を届けなかった場合は、
在留資格取消しの対象になることがあります。

10.住んでいない住所を届けてもいい?

いいえ。

中長期在留者が
うその住居地を届けた場合も、
在留資格取消しの対象になることがあります。

📍 実際に住んでいる場所を届けよう

住所が変わったら、
在留カードを持って
新しい住所の市区町村で手続きをしましょう。

11.住所を届けられない「正当な理由」もあります

住所の届出ができなかったことに、
やむを得ない事情がある場合もあります。

🏥 長く入院していた
🛡️ DVから避難していた
🏢 会社の倒産などで住居を失った
                    ✈️ 急な出張などで国外にいた

12.入管が「取消し」と考えたら、すぐ決定?

原則として、
すぐに何も聞かず取り消すわけではありません。

🗣️ 「意見聴取」という手続きがあります

在留資格を取り消そうとするときは、
入国審査官が本人から
話を聞く手続きがあります。

本人は、
・自分の事情を説明する
・証拠を出す
・関係する資料を見るよう求める

ことができます。

⚠️ 入管からの通知を無視しない

正当な理由なく
意見を聞くための出頭に応じない場合は、
本人から意見を聞かずに
取消しが行われることがあります。

13.在留資格が取り消されたら、すぐ出国?

取消しの理由によって違います。

🚨
悪質な不正など

取消し後、
退去強制の手続になる場合があります。

🧳
その他の取消事由

原則、最長30日の範囲で
出国準備の期間が決められる場合があります。

14.在留資格を守るためのチェック

✅ 申請にうそを書いていない?
✅ 今の在留資格の活動をしている?
✅ 退職後は就職活動をしている?
✅ 離婚・転職などの届出をした?
✅ 引っ越し後の住所届出をした?
✅ 困ったら早めに入管へ相談した?

15.公式サイトで確認しよう

🛂
在留資格の取消し

取消しの理由・手続き・
正当な理由の例を確認できます。

出入国在留管理庁を見る →

🌸 ここだけ覚えて!

📄 うそや不正な方法で在留資格をもらうと、取消しの対象になることがあります。
💼 本来の活動を長くしていなくても、就職活動など正当な理由があれば取消しの対象にならない場合があります。
🏠 住所変更など、必要な届出を忘れないようにしましょう。
🗣️ 在留資格取消しの前には、原則として本人が事情を説明する「意見聴取」の手続きがあります。

※ 在留資格が取り消されるかどうかは、在留資格、本人の活動、届出状況、正当な理由の有無などを個別に確認して判断されます。
「3か月」「6か月」「90日」を過ぎたら自動的に取り消されるという意味ではありません。
心配な事情がある場合は、出入国在留管理庁などへ早めに相談してください。