やさしい日本語 NEWS
2026.09.26
日本で起業する
外国人が、大きく減っていると報じられています。
外国人が日本で会社などを
経営するときに関係する
在留資格「経営・管理」のルールが、
2025年10月に大きく変わりました。
どんなルールに変わったのでしょうか。
どんなニュース?
日本で会社などをつくり、
起業する外国人が、
大きく減っていると報じられています。
背景の一つとして注目されているのが、
在留資格「経営・管理」の
許可基準の変更です。
「経営・管理」は、
外国人が日本で会社やお店などを経営したり、
事業の管理をしたりするときに関係する在留資格です。
この在留資格のルールが、
2025年10月16日から
大きく変わりました。
「経営・管理」のルールはどう変わった?
新しいルールでは、
日本で事業を経営するための条件が
以前より厳しくなりました。
法人の場合は、
3,000万円以上の資本金など
が必要になりました。
基準を満たす
常勤職員を
1人以上雇う必要があります。
経営者または常勤職員のどちらかに、
B2相当以上の日本語能力が必要です。
経営者には、
経営・管理について3年以上の経験、
または、経営や事業に関係する
修士相当以上の学位などが必要です。
新しく事業を始める場合は、
事業計画について、
経営の専門的な知識を持つ人の確認も必要になりました。
なぜ外国人の起業が減っているの?
新しいルールでは、
資本金などの事業規模だけではなく、
常勤職員、日本語能力、経験・学歴など、
いくつもの条件があります。
そのため、日本で「経営・管理」の在留資格を取り、
新しく事業を始めるためのハードルは
以前より高くなっています。
今回の報道では、
制度が厳しくなったあと、
外国人による起業が大きく減っていることが
伝えられています。
「会社をつくること」と
「経営・管理の在留資格を取ること」は同じではありません。
日本で会社を設立できても、
その会社を経営するために必要な在留資格が
認められるとは限りません。
すでに「経営・管理」で日本にいる人は?
すでに「経営・管理」の在留資格で
日本に住んでいる人には、
経過措置があります。
出入国在留管理庁によると、
2028年10月16日までの更新では、
新しい基準を満たしていないという理由だけで、
更新が認められないわけではありません。
経営の状況や、
これから新しい基準を満たす見込みなどを見て、
判断されます。
出入国在留管理庁は、
すでに「経営・管理」で在留している人について、
「3,000万円を準備できなければ帰国しなければならない」
という説明は事実ではないとしています。
自分の在留資格について心配なときは、
インターネットの情報だけで判断せず、
出入国在留管理庁などの最新情報を確認しましょう。
📖 今日のことば
自分で会社や仕事を始めることです。
会社やお店などを運営することです。
会社が事業をするための、もとになるお金です。
会社などで、決められた勤務時間を基本として働く職員です。
外国人が日本に住んで、
決められた活動をするための資格です。
公式情報・参考
※2026年9月26日時点の情報をもとに作成しています。
この記事は、ニュースや公的機関の情報をやさしい日本語で紹介するものです。
個別の在留資格の許可・不許可を判断するものではありません。
制度は変更されることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁などで確認してください。