外国人の起業が大きく減少|『経営・管理』のルールはどう変わった❓


やさしい日本語 NEWS


2026.09.26

日本で起業きぎょうする
外国人が、大きく減っていると報じられています。

外国人が日本で会社などを
経営けいえいするときに関係する
在留資格「経営けいえい・管理かんり」のルールが、
2025年10月に大きく変わりました。

どんなルールに変わったのでしょうか。

どんなニュース?

日本で会社などをつくり、
起業きぎょうする外国人が、
大きく減っていると報じられています。

背景の一つとして注目されているのが、
在留資格「経営・管理」の
許可基準きょかきじゅんの変更です。

「経営・管理」は、
外国人が日本で会社やお店などを経営したり、
事業の管理をしたりするときに関係する在留資格です。

この在留資格のルールが、
2025年10月16日から
大きく変わりました。

「経営・管理」のルールはどう変わった?

新しいルールでは、
日本で事業を経営するための条件が
以前より厳しくなりました。

💰 ① 事業の規模
法人の場合は、
3,000万円以上の資本金しほんきんなど
が必要になりました。
👥 ② 常勤職員
基準を満たす
常勤職員じょうきんしょくいんを
1人以上雇う必要があります。
🗣️ ③ 日本語能力
経営者または常勤職員のどちらかに、
B2相当以上の日本語能力が必要です。
🎓 ④ 経験や学歴
経営者には、
経営・管理について3年以上の経験、
または、経営や事業に関係する
修士相当以上の学位などが必要です。
📄 ⑤ 事業計画の確認
新しく事業を始める場合は、
事業計画じぎょうけいかくについて、
経営の専門的な知識を持つ人の確認も必要になりました。

なぜ外国人の起業が減っているの?

新しいルールでは、
資本金などの事業規模だけではなく、
常勤職員、日本語能力、経験・学歴など、
いくつもの条件があります。

そのため、日本で「経営・管理」の在留資格を取り、
新しく事業を始めるためのハードルは
以前より高くなっています。

今回の報道では、
制度が厳しくなったあと、
外国人による起業が大きく減っていることが
伝えられています。

💡 ここは大切

「会社をつくること」と
「経営・管理の在留資格を取ること」は同じではありません。

日本で会社を設立できても、
その会社を経営するために必要な在留資格が
認められるとは限りません。

すでに「経営・管理」で日本にいる人は?

すでに「経営・管理」の在留資格で
日本に住んでいる人には、
経過措置けいかそちがあります。

出入国在留管理庁によると、
2028年10月16日までの更新では、
新しい基準を満たしていないという理由だけで、
更新が認められないわけではありません。

経営の状況や、
これから新しい基準を満たす見込みなどを見て、
判断されます。

⚠️ 「3,000万円なければ帰国」ではありません

出入国在留管理庁は、
すでに「経営・管理」で在留している人について、
「3,000万円を準備できなければ帰国しなければならない」
という説明は事実ではない
としています。

自分の在留資格について心配なときは、
インターネットの情報だけで判断せず、
出入国在留管理庁などの最新情報を確認しましょう。

📖 今日のことば

起業(きぎょう)
自分で会社や仕事を始めることです。
経営(けいえい)
会社やお店などを運営することです。
資本金(しほんきん)
会社が事業をするための、もとになるお金です。
常勤職員(じょうきんしょくいん)
会社などで、決められた勤務時間を基本として働く職員です。
在留資格(ざいりゅうしかく)
外国人が日本に住んで、
決められた活動をするための資格です。


公式情報・参考

※2026年9月26日時点の情報をもとに作成しています。
この記事は、ニュースや公的機関の情報をやさしい日本語で紹介するものです。
個別の在留資格の許可・不許可を判断するものではありません。
制度は変更されることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁などで確認してください。